冨田行政書士事務所

「指定相続分」と「法定相続分」の相談は冨田行政書士事務所

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相続分の割合の相談は冨田行政書士事務所

相続分割合の決め方の相談は冨田行政書士事務所

2021/10/05

山形市の私の冨田行政書士事務所には天童市、東根市などからも多くの相談者が訪れてくださいますが、本日は村山市役所で受けた相続手続き相談の一部を紹介いたします。
「私の相続人は妻と子供の3人です。どのような分け方をすればよいのでしょうか?」との質問です。
 はい。確かに相続人が複数いる場合には、遺産相続の割合を決定しなければなりません。相続する割合のことを相続分といいます。
相続分には2とおりの考え方があります。
 第1は、「指定相続分」です。遺言書などで事前に指定しておく方法です。第3者に指定を委託しておくこともできます。
 第2は、「法定相続分」です。相続分が指定されていなければ「法定相続分」になります。
遺言書で指定する場合は、遺留分に注意しましょう。

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