冨田行政書士事務所

遺産分割協はどうすればいいの?

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遺産分割協はどうすればいいの?

遺産分割協はどうすればいいの?

2021/10/13

山形県天童市の方から相談がありました。

  
「遺産分割はどうやって行えばいいの」 
 ハイ。相続財産の分け方は、いくつかあります。

 
 まず、遺言書で決めておく指定相続分や法律で決まっている法定相続分があります。
   それと違い、一般的なのが遺産分割協議です。遺産分割協議では相続人同士が状況に応じて決定できます。 
  つまり、法定相続分にとらわれない決め方ができるのが特徴です。しかし、お互いに主張が食い違いますと揉めてしまう危険性もあります。注意が必要です。

  お亡くなりになられた方の遺言や、相続人同士の協議や調停、家庭裁判所の審判などによって 一定期間の分割禁止がなければ、相続人は何時でも遺産分割を請求できます。

 
 分割方法は、大きく3つの方法があります。
   1 現物分割:遺産を現物のまま分配する方法です。

  
   2 換価分割:遺産の一部ないし全部を現金に変えてその代金を分配する方法。     
   3 代償分割:一定の相続人が不動産などの現物を相続し、その相続人が代わ   
   りに現金など自身の財産で 他の相続人に与える方法です。
遺産分割協議は、意見の対立が非常に多く見られます。相続の専門家にアドバイスを求めるなどして、慎重な対応が必要です。

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