開封されてしまった遺言書
2021/10/09
無効になってしまうの?
知らずに開けた遺言書は無効か?
先日、父の遺言書が見つかりました。49日に家族立会いの下開封しました。
ところが、裁判所に申し出をして検認をしないと無効になるといわれました。
どうしたらいいでしょうか? とのご相談がありました。
大丈夫。無効になるわけではありません。
確かに、封筒に「遺言書」と書かれていない場合とか、書いてあっても封がして ないときには思わず
開けてしまうかもしれませんね。
でも心配はいりません。内容が無効になるわけではありません。
ただし、5万円 以下の過料という罰則があります。故人の遺産などの整理をするときには封が
してあるものは「遺言書」と思って扱いは慎重にすべきですね。