冨田行政書士事務所

開封されてしまった遺言書

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開封されてしまった遺言書

開封されてしまった遺言書

2021/10/09

無効になってしまうの?

            知らずに開けた遺言書は無効か?

  先日、父の遺言書が見つかりました。49日に家族立会いの下開封しました。

    ところが、裁判所に申し出をして検認をしないと無効になるといわれました。

  どうしたらいいでしょうか? とのご相談がありました。


   大丈夫。無効になるわけではありません。

  
       確かに、封筒に「遺言書」と書かれていない場合とか、書いてあっても封がして ないときには思わず

       開けてしまうかもしれませんね。

 
    でも心配はいりません。内容が無効になるわけではありません。

    ただし、5万円 以下の過料という罰則があります。故人の遺産などの整理をするときには封が

    してあるものは「遺言書」と思って扱いは慎重にすべきですね。


 

 

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