冨田行政書士事務所

交通事故死亡の損害賠償請求権は相続財産の対象か?

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交通事故死亡の損害賠償請求権は相続財産の対象か?

交通事故死亡の損害賠償請求権は相続財産の対象か?

2021/10/04

東根市にお住いの相続人井上様が山形市の冨田行政書士事務所に相続相談にいらっしゃいました。

先月、父が交通事故で亡くなりました。損害賠償請求交渉中です。損害賠償で得られる金額は相続の対象になるのでしょうか?とのご相談です。

はい。相続の対象になります。加害者に対する損害賠償を請求する権利を相続された方が受け継ぐことになります。ほかに、特許権や著作権(著作者人格権を除く)など相続人の権利で死亡後も有効であれば相続の対象となります。意匠権・実用新案権の場合も同様です。この場合、名義変更手続きを忘れずに行なって下さい。
 一方、生命保険や死亡退職金については、受取人が指定されている場合は、指定された人の「固有財産」とみなされ相続財産にはならないとされています。
 

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