冨田行政書士事務所

遺言書の作成など相続に関する悩みに行政書士として山形市で対応いたします

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よくある質問

Q&A

よくある質問

遺産分割協議はいつまでにすればよいのでしょうか?
民法的には、遺産分割協議はいつまでに終わらせるかの規定はありません。また不動産登記についても期限の定めはありません。
そのためご家族が亡くなった後、死亡後の手続きをしないままにしている方もおられます。しかし手続きを行わないままにすると、不利益が生じることがあります。

例えば相続放棄は、原則として相続開始後3か月以内に手続きをしなくてはなりません。万が一借金などが相続財産を上回っていれば負債の相続が発生し、支払い義務が生じてしまいます。
また、相続税の申告にも「10か月以内」という期限があります。この期限に遅れると、延滞金が発生してしまいます。さらに、協議終了までに他の相続人の誰かが死亡したりすると、戸籍謄本などの資料収集がさらに困難になってしまうこともあります。
以上のことからも、遺産分割協議は相続開始後速やかに行うことが大切です。
生前贈与の良い方法はないでしょうか?
【実際にあったご相談内容】
私は現在持っている土地を、夫から相続して取得しました。同じ敷地の別棟に姪の家族が住んでいます。
弟はすでに死亡し、名義は姪のものになっています。そのため、敷地を姪に譲りたいと思っていました。

遺言を考えましたが、死亡後ではなくできるだけ早く区切りをつけておきたいと思うようになりました。贈与の場合、姪にかなりの税金がかかるそうです。私の自宅と預貯金は、息子に相続させます。
姪に負担を掛けないような生前贈与の良い方法はないでしょうか?

【回答】
今回の場合、たしかに姪の方に贈与税がかかります。夫婦間や親子の贈与のような特例も使えません。
たとえば敷地の評価が「1,000万円」とすれば、姪には「231万円」の贈与税かかることになると思われます。非課税枠を使っても毎年110万円分ずつしか贈与できないため、1,000万円を贈与するためには約10年もかかってしまいます。また、途中であなたが認知症などになった場合は財産の移動は実質的にできなくなってしまうため、後見制度の手続きなどが必要になります。
そこで、「家族信託」の利用を考えてはいかがでしょう。
家族信託を用いれば贈与税の心配なく、実質的な生前贈与が可能になります。
認知症になったとしても、後見手続きの必要はありません。
家族信託の詳しい内容については、お問い合わせいただければあればいつでもご説明いたします。
子供のいないご夫婦の場合

遺言書を作りたいとご夫婦が相談に来られました。
私たちには子供がおりません。年齢も80歳を超えお互いのことが心配になりました。
万一の場合どうなるのでしょうか?
お互いとも御両親がすでにお亡くなりとのことですので、まずご主人の場合。ご兄弟がご存命とのことですので、奥様の相続分は四分の三。残りをご主人のご兄弟が均等に相続することになります。ご主人名義の預貯金やご自宅なども四分の一はご兄弟に渡ってしまいます。遺言書を作っておけば、奥様がすべて相続することができます。
奥様が万一の時も、奥様の兄弟が生存していればご主人は四分の三しか相続できません。そうならないためには、やはり遺言書を作っておくべきです。
ご夫婦が作り上げてきた財産。お互いがそれぞれに遺言書を作成しておくべきです。
私の子供たちは仲が悪く、妻たちの相続が心配です。手続きについて教えていただけますか?
相続人が複数の場合、遺言書があれば遺言書が最優先します。なければ相続人全員で分割協議をすることになります。この協議書は法定相続分に優先します。民法に定められた法定相続分の定め、つまり奥様と子供が相続人の場合、奥さんが二分の一。子供たちが残り二分の一を子の人数で均等に相続することになります。、分割協議でもめないためには遺言書を作っておくことをお勧めします。

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