遺言について
2020/12/23
目次
- ○ 遺言書の目的
- ○ 遺言書でできること、できないこと
- ・財産の処分方法
- ・身分に関して
- ・相続に関する指定
- ・遺言執行に関して
- ○ 遺言書の種類
- ・1.自筆証書遺言
- ・2.公正証書遺言
- ・3.秘密証書遺言
遺言書の目的
遺言のメリットとしては以下の3つがあげられます。
(1) 自分の意思で財産の分配ができる
(2) 相続人以外の人に財産を残すことができる
(3) 遺言の撤回や変更はいつでもできる
遺言は、満15歳以上で意思能力のある者であれば誰でも行えます(民法961条)
遺言書でできること、できないこと
遺言書で指定することで法律によって保護されるものは、財産処分に関すること、身分に関すること、相続に関すること、遺言執行に関することです(これを遺言事項という)
財産の処分方法
・財産の遺贈について、対象の相続人や相続の割合を具体的に指定できる
・特定の団体や第三者、財団法人の設立のための寄付などを指定できる
・財産を信託法上の信託に出すなどの指定ができる
身分に関して
・認知ができる(非嫡出子、胎児など)
・相続人の中に未成年者がいる場合、後見人の指定ができる。また、後見人を監督する後見監督人の指定ができる。
相続に関する指定
・相続人の廃除ができる。
・またすでに排除の申し立てが認められていた場合その廃除を取り消すことができる。
遺言執行に関して
・遺言執行者を指定したり、その指定を第三者にゆだねることができる
遺言書の種類
遺言には普通方式遺言と特別方式遺言の2つの方式があり、民法では全部で7つの種類に分けられます。
普通方式
1.自筆証書遺言、2.公正証書遺言、3.秘密証書遺言
特別方式
臨終遺言:4.一般臨終遺言、5.難船臨終遺言
隔絶地遺言:6.伝染病隔絶地遺言、7.難船隔絶地遺言
一般的に多く作成されるのは普通方式です。
1.自筆証書遺言
民法の認める遺言の方式の中では一番簡単なものです。
遺言者がその遺言の全文、日付および氏名を自分で書き、これに印を押せばよいとされています。
ただし法的効力を持たせるためには、下記の3点を守ることが必要です。
・必ず自書すること
・捺印すること(拇印でも認印でも可)
・遺言書が複数枚の場合は同一性のある用紙を使用すること(遺言の字句を訂正したり加除した場合は所定の方式に従って訂正の事実を明確にしておくこと)
また、遺言書に封がしてある場合には、家庭裁判所で開封しなければなりません。
この度の相続法改正により、「自筆証書遺言の方式緩和」「自筆遺言書の保管制度の創設」が制定されました。この保管制度は形式的要素が確認されるだけです。内容の有効性はチェックされません。専門家に相談するなど、十分な注意が必要です。
2.公正証書遺言
遺言内容を公証人に伝えて作成してもらいます。
また、公証役場で保管されるため偽造・変造・紛失の心配がありません。
【公正証書遺言作成の流れ】
・証人2名立会いのもと、公証役場にて遺言者が遺言内容を公証人に口授する。
・公証人が遺言内容を筆記し、記載内容を読み上げる。
・遺言者と証人は筆記の内容が正確であることを承認し署名・押印する。
・公証人は遺言書が法律に従って作成されたものであることを付記し、署名・押印する 原本は公証役場で保管する(正本・謄本は遺言者や家族、遺言執行者などが保管する)
3.秘密証書遺言
遺言の内容は伏せ、遺言の存在だけを公証しておく方法です。
遺言書の作成には第三者が関わらないため内容の秘密は保たれますが、もし書き方に不備があった場合無効となることがあります。
【作成の流れ】
・遺言者が遺言書を作成、署名、実印で捺印し、封筒に入れ、遺言書に用いた実印で封印する。
・証人2名立会いのもと、公証人に遺言書を提出し、自分の遺言書であること及び遺言記述者の住所・氏名を述べる。
・公証人は遺言書の提出された日付および遺言者の申述を封書に記載、遺言者および証人と共に署名押印する。