お客様の不安や悩みに応える相続対策をご提案しています
山形市の行政書士・冨田行政書士事務所のお客様の声
「相続でもめないようにするために遺産分割協議書を作成したいと考えているが、何をしていいのか分からない」「相続人以外に遺産を受け取ってほしい人がいるので、遺言状を作成したい」など、お客様一人ひとりの悩みや希望にお応えできる相続プランをご提案します。相続はお客様の死後に発生することであり、お客様の意思を相続人に的確に伝えるためには、生前からその意向を明示しておく必要があります。相続人の人数や関係性など、様々な条件を考慮して適切なプランをご案内します。
円満な相続ができるように法的側面からサポートいたします
「兄弟仲が良いので仲良く財産を分けてくれるだろう」「うちの家族は全員仲が良いので相続での争いは他人事だ」など、相続を軽く考えていませんか。普段は仲の良い家族や親せきだったとしても、お金や土地といった資産を継承するとなると争いごとに発展するリスクが高まることから、相続のことを別名「争続」と表現することがあるほどです。ご家族や親せき間でトラブルが起こらないようにするためにも、遺産分割協議書や遺言状の作成をご提案いたします。
特に、相続人が複数人にわたる場合は、分配割合でトラブルとなる可能性が高いため、相続財産を明記しそれぞれの分配について明記する遺産分割協議書の作成が有効です。ただし、相続人全員が実印を押して印鑑証明書を提出してもらう必要がございますので、相続人全員が納得いく相続プランを提示し内容について一人ひとりに丁寧な説明を行う必要があります。
法的効力があるかどうか遺言状のチェックを行っています
"以前自分で遺言書を作成したが、法的効力があるかどうかを調べてほしい」「自分の希望通りの相続プランとなっているかを確認してほしい」など、作成済の遺言書の核に作業を行っていますので、気軽にご相談いただけます。遺言書にはお客様自身で作成した自筆遺言状と公証役場にて公証人によるチェックを受けた公証遺言状がありますが、どちらの遺言状のチェックも承っております。基本的に公証役場にて確認を受けた公証遺言状は法的側面からもチェックを受けていますので、法的効力を持っているものがほとんどですが、必ずしもお客様の希望が適切に反映されているとは限りません。
自筆遺言状でも公証遺言状でもお客様の希望がしっかりと反映されているかを確認していますので、まずはご要望を丁寧に伺っています。自筆の遺言状の場合は、記載漏れがある可能性が高く、法的効力を持っていない場合がございますので、必要に応じて加筆や修正をご案内します。
お客様の利益を最優先するアドバイスを心がけています
お客様だけでなく、相続人にもメリットが大きい相続ができるように法律のプロとしてお手伝いいたします。相続人が複数にわたる場合は、法定相続人以外に遺産を分配するときに遺言状を作成しますが、遺言状は法的な要件を満たすことで初めて法的効力が発生しますので、書き方や内容には十分な注意が必要です。法的効力を持たせるために公証役場にてチェックを受ける方もいらっしゃいますが、法律の観点でしか確認を行っておらず、また公正中立な立場であることから誰かの不利益になるような内容は記載しないケースが多く見られます。
例えば、「この記載は将来的に裁判に発展しそうなリスクがある」「将来的に不動産を売却する可能性がある場合は記載内容を変える必要がある」といったように、具体的なアドバイスやポイントを解説し、お客様にとって不利益や不都合が生じないような内容をご提案いたします。