Q&A

実際にお客様から頂いた質問

お客様からの実例をあげて回答しています

遺産分割協議はいつまでにすればよいのでしょうか?

民法的には、遺産分割協議はいつまでに終わらせるかの規定はありません。また不動産登記についても期限の定めはありません。
そのためご家族が亡くなった後、死亡後の手続きをしないままにしている方もおられます。しかし手続きを行わないままにすると、不利益が生じることがあります。

例えば相続放棄は、原則として相続開始後3か月以内に手続きをしなくてはなりません。万が一借金などが相続財産を上回っていれば負債の相続が発生し、支払い義務が生じてしまいます。
また、相続税の申告にも「10か月以内」という期限があります。この期限に遅れると、延滞金が発生してしまいます。さらに、協議終了までに他の相続人の誰かが死亡したりすると、戸籍謄本などの資料収集がさらに困難になってしまうこともあります。
以上のことからも、遺産分割協議は相続開始後速やかに行うことが大切です。

開封されてしまった遺言書は無効になってしまうのでしょうか?

先日、父の遺言書が見つかりました。49日に家族立会いの下開封しました。
ところが、裁判所に申し出をして検認をしないと無効になるといわれました。

大丈夫。無効になるわけではありません。
確かに、封筒に「遺言書」と書かれていない場合とか、書いてあっても封がして ないときには思わず開けてしまうかもしれませんね。
でも心配はいりません。内容が無効になるわけではありません。
ただし、5万円 以下の過料という罰則があります。故人の遺産などの整理をするときには封がしてあるものは「遺言書」と思って扱いは慎重にすべきですね。

生前贈与の良い方法はないでしょうか?

【実際にあったご相談内容】
私は現在持っている土地を、夫から相続して取得しました。同じ敷地の別棟に姪の家族が住んでいます。
弟はすでに死亡し、名義は姪のものになっています。そのため、敷地を姪に譲りたいと思っていました。

遺言を考えましたが、死亡後ではなくできるだけ早く区切りをつけておきたいと思うようになりました。贈与の場合、姪にかなりの税金がかかるそうです。私の自宅と預貯金は、息子に相続させます。

姪に負担を掛けないような生前贈与の良い方法はないでしょうか?

【回答】
今回の場合、たしかに姪の方に贈与税がかかります。夫婦間や親子の贈与のような特例も使えません。
たとえば敷地の評価が「1,000万円」とすれば、姪には「231万円」の贈与税かかることになると思われます。非課税枠を使っても毎年110万円分ずつしか贈与できないため、1,000万円を贈与するためには約10年もかかってしまいます。また、途中であなたが認知症などになった場合は財産の移動は実質的にできなくなってしまうため、後見制度の手続きなどが必要になります。
そこで、「家族信託」の利用を考えてはいかがでしょう。
家族信託を用いれば贈与税の心配なく、実質的な生前贈与が可能になります。
認知症になったとしても、後見手続きの必要はありません。
家族信託の詳しい内容については、お問い合わせいただければあればいつでもご説明いたします。

子供のいないご夫婦の場合

遺言書を作りたいとご夫婦が相談に来られました。
私たちには子供がおりません。年齢も80歳を超えお互いのことが心配になりました。
万一の場合どうなるのでしょうか?
お互いとも御両親がすでにお亡くなりとのことですので、まずご主人の場合。ご兄弟がご存命とのことですので、奥様の相続分は四分の三。残りをご主人のご兄弟が均等に相続することになります。ご主人名義の預貯金やご自宅なども四分の一はご兄弟に渡ってしまいます。遺言書を作っておけば、奥様がすべて相続することができます。
奥様が万一の時も、奥様の兄弟が生存していればご主人は四分の三しか相続できません。そうならないためには、やはり遺言書を作っておくべきです。
ご夫婦が作り上げてきた財産。お互いがそれぞれに遺言書を作成しておくべきです。

私の子供たちは仲が悪く、妻たちの相続が心配です。手続きについて教えていただけますか?

相続人が複数の場合、遺言書があれば遺言書が最優先します。なければ相続人全員で分割協議をすることになります。この協議書は法定相続分に優先します。民法に定められた法定相続分の定め、つまり奥様と子供が相続人の場合、奥さんが二分の一。子供たちが残り二分の一を子の人数で均等に相続することになります。、分割協議でもめないためには遺言書を作っておくことをお勧めします。

遺産分割協はどうすればいいの?

山形県天童市の方から相談がありました。
「遺産分割はどうやって行えばいいの」
ハイ。相続財産の分け方は、いくつかあります。
まず、遺言書で決めておく指定相続分や法律で決まっている法定相続分があります。それと違い、一般的なのが遺産分割協議です。遺産分割協議では相続人同士が状況に応じて決定できます。つまり、法定相続分にとらわれない決め方ができるのが特徴です。しかし、お互いに主張が食い違いますと揉めてしまう危険性もあります。注意が必要です。
お亡くなりになられた方の遺言や、相続人同士の協議や調停、家庭裁判所の審判などによって 一定期間の分割禁止がなければ、相続人は何時でも遺産分割を請求できます。分割方法は、大きく3つの方法があります。
  1 現物分割:遺産を現物のまま分配する方法です。
   2 換価分割:遺産の一部ないし全部を現金に変えてその代金を分配する方法。     
  3 代償分割:一定の相続人が不動産などの現物を相続し、その相続人が代わ   
  りに現金など自身の財産で 他の相続人に与える方法です。
遺産分割協議は、意見の対立が非常に多く見られます。相続の専門家にアドバイスを求めるなどして、慎重な対応が必要です。

凍結口座でも相続人が引き出せます

村山市にお住いの加藤様からのご相談です。
先月、主人がなくなりましたので当面の支払いのため銀行に行こうとしました。
ところが妹に言われました。「お姉さん、口座凍結といって、銀行手続きは相続する人同士の分割協議書がないと引き出せないのよ。」
葬儀費用など当座の資金が必要です。なんかいい方法はないでしょうか?
ハイ。ございます。預金残高のうち一定額は、相続人が単独で引き出せるようになりました。
通常、預金名義人死亡の事実を金融機関が知りますと、口座をストップしてしまいます(口座凍結)。
相続が発生し凍結されますと、一般的には相続人全員の同意がないと、亡くなられた方の預金を引き出すことはできません。
しかし、昨年の2009年の民法改正により、相続人であれば単独で預金を引き出せるようになりました。
分割協議が成立する前でも、家庭裁判所の判断がなくても引き出せます。
但し、金額の制限がありますのでご注意ください。

交通事故死亡の損害賠償請求権は相続財産の対象か?

東根市にお住いの相続人井上様が山形市の冨田行政書士事務所に相続相談にいらっしゃいました。
先月、父が交通事故で亡くなりました。損害賠償請求交渉中です。損害賠償で得られる金額は相続の対象になるのでしょうか?とのご相談です。
はい。相続の対象になります。加害者に対する損害賠償を請求する権利を相続された方が受け継ぐことになります。ほかに、特許権や著作権(著作者人格権を除く)など相続人の権利で死亡後も有効であれば相続の対象となります。意匠権・実用新案権の場合も同様です。この場合、名義変更手続きを忘れずに行なって下さい。
一方、生命保険や死亡退職金については、受取人が指定されている場合は、指定された人の「固有財産」とみなされ相続財産にはならないとされています。

相続分割合の決め方について

山形市の私の冨田行政書士事務所には天童市、東根市などからも多くの相談者が訪れてくださいますが、本日は村山市役所で受けた相続手続き相談の一部を紹介いたします。
「私の相続人は妻と子供の3人です。どのような分け方をすればよいのでしょうか?」との質問です。
はい。確かに相続人が複数いる場合には、遺産相続の割合を決定しなければなりません。相続する割合のことを相続分といいます。
相続分には2とおりの考え方があります。

第1は、「指定相続分」です。遺言書などで事前に指定しておく方法です。第3者に指定を委託しておくこともできます。
第2は、「法定相続分」です。相続分が指定されていなければ「法定相続分」になります。

遺言書で指定する場合は、遺留分に注意しましょう。


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とてもわかりやすくアドバイスしていただき、親切な方でした。