冨田行政書士事務所

遺言書の作成など相続に関する悩みに行政書士として山形市で対応いたします

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家族信託のご相談も承ります 

円満に相続ができるようにお手伝い 

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    お客様の状況や悩みに丁寧に寄り添ったサービスをご提供 

    ABOUT

    スムーズな財産管理や継承ができるようお手伝い 

    お客様一人ひとりの状況や悩みに合わせたご提案ができるように努めていますので、気になることや不安に感じていることがございましたら何なりとご相談いただけます。「自分の家族は仲がいいから相続でももめることはないだろう」と受け止めている方がいらっしゃいますが、普段は仲の良い親族や家族の間でも相続が原因で言い争いが起こることが少なくありません。また、相続は定められた期間内で所定の手続きを全て終える必要がありますが、準備期間が短いため申告した内容に誤りや漏れが生じやすいのです。
    相続の対象となり得るお客様自身の財産を洗い出し、どのような形で相続をしたいのかを法律の観点から丁寧にアドバイスいたします。

    お客様一人ひとりが豊かな人生を送れるようお手伝い 

    SERVICE

    将来の不安に備える任意後見手続きをサポート 

    一人ひとりの状況に合わせた円滑な相続を

    一人ひとりの状況に合わせた円滑な相続を 

    SERVICE 01

    お客様一人ひとりの状況や気持ちに寄り添ったサポートを行っていますので、相続に関する悩みごとや不安に感じていることを何なりとお伝えいただけます。法的効力を持つ遺言状を作成するためのご指導や作成サポートまで行っています。

    相続発生後の手続きをお手伝いいたします

    相続発生後の手続きをお手伝いいたします 

    SERVICE 02

    「親が急に亡くなってしまい、急いで相続の手続きをしなくてはいけないが何から手を付けていいのか分からない」など、相続が発生した後のサポートも行っていますので気軽にご相談いただけます。お客様のご要望に沿って、期限内に手続きができるようにお手伝いします。

    安心して老後を迎えられるようにサポート

    安心して老後を迎えられるようにサポート 

    SERVICE 03

    人生100年時代と言われていますが、年齢を重ねてくるにつれて身体機能や認知機能が低下してくるのが現状ですので、元気なうちに死後のことをある程度決めておくと、安心して老後を迎えられます。個別の悩みや状況に配慮した手厚いサポートを行います。


    遺言状の作成など円滑な相続をお手伝いいたします

    PRICE

    企業の事業継承を手厚くバックアップします

    Q&A

    実際にお客様から頂いた質問を掲載しております

    お客様からの実例をあげて回答しています

    遺産分割協議はいつまでにすればよいのでしょうか?
    民法的には、遺産分割協議はいつまでに終わらせるかの規定はありません。また不動産登記についても期限の定めはありません。
    そのためご家族が亡くなった後、死亡後の手続きをしないままにしている方もおられます。しかし手続きを行わないままにすると、不利益が生じることがあります。

    例えば相続放棄は、原則として相続開始後3か月以内に手続きをしなくてはなりません。万が一借金などが相続財産を上回っていれば負債の相続が発生し、支払い義務が生じてしまいます。
    また、相続税の申告にも「10か月以内」という期限があります。この期限に遅れると、延滞金が発生してしまいます。さらに、協議終了までに他の相続人の誰かが死亡したりすると、戸籍謄本などの資料収集がさらに困難になってしまうこともあります。
    以上のことからも、遺産分割協議は相続開始後速やかに行うことが大切です。
    生前贈与の良い方法はないでしょうか?
    【実際にあったご相談内容】
    私は現在持っている土地を、夫から相続して取得しました。同じ敷地の別棟に姪の家族が住んでいます。
    弟はすでに死亡し、名義は姪のものになっています。そのため、敷地を姪に譲りたいと思っていました。

    遺言を考えましたが、死亡後ではなくできるだけ早く区切りをつけておきたいと思うようになりました。贈与の場合、姪にかなりの税金がかかるそうです。私の自宅と預貯金は、息子に相続させます。
    姪に負担を掛けないような生前贈与の良い方法はないでしょうか?

    【回答】
    今回の場合、たしかに姪の方に贈与税がかかります。夫婦間や親子の贈与のような特例も使えません。
    たとえば敷地の評価が「1,000万円」とすれば、姪には「231万円」の贈与税かかることになると思われます。非課税枠を使っても毎年110万円分ずつしか贈与できないため、1,000万円を贈与するためには約10年もかかってしまいます。また、途中であなたが認知症などになった場合は財産の移動は実質的にできなくなってしまうため、後見制度の手続きなどが必要になります。
    そこで、「家族信託」の利用を考えてはいかがでしょう。
    家族信託を用いれば贈与税の心配なく、実質的な生前贈与が可能になります。
    認知症になったとしても、後見手続きの必要はありません。
    家族信託の詳しい内容については、お問い合わせいただければあればいつでもご説明いたします。
    子供のいないご夫婦の場合

    遺言書を作りたいとご夫婦が相談に来られました。
    私たちには子供がおりません。年齢も80歳を超えお互いのことが心配になりました。
    万一の場合どうなるのでしょうか?
    お互いとも御両親がすでにお亡くなりとのことですので、まずご主人の場合。ご兄弟がご存命とのことですので、奥様の相続分は四分の三。残りをご主人のご兄弟が均等に相続することになります。ご主人名義の預貯金やご自宅なども四分の一はご兄弟に渡ってしまいます。遺言書を作っておけば、奥様がすべて相続することができます。
    奥様が万一の時も、奥様の兄弟が生存していればご主人は四分の三しか相続できません。そうならないためには、やはり遺言書を作っておくべきです。
    ご夫婦が作り上げてきた財産。お互いがそれぞれに遺言書を作成しておくべきです。
    私の子供たちは仲が悪く、妻たちの相続が心配です。手続きについて教えていただけますか?
    相続人が複数の場合、遺言書があれば遺言書が最優先します。なければ相続人全員で分割協議をすることになります。この協議書は法定相続分に優先します。民法に定められた法定相続分の定め、つまり奥様と子供が相続人の場合、奥さんが二分の一。子供たちが残り二分の一を子の人数で均等に相続することになります。、分割協議でもめないためには遺言書を作っておくことをお勧めします。

    FPの知識を活かし保険に関する相談も承っています 

    VOICE

    お客様の立場や気持ちに配慮したご提案をします 

    大変わかりやすく、安心してお願いができます
    大変わかりやすく、安心してお願いができます

    T・K 様

    今までにない、生活設計を考慮に入れたうえでの保険内容の説明は、具体的でわかりやすかったです。
    本来の保険のもっとも大切な部分で、とても参考になりました。
    大変わかりやすく、安心してお願いができます。今後ともよろしくお願いいたします。

    とても親切で、相談して良かったと思います
    とても親切で、相談して良かったと思います

    中村美由紀 様

    どんな些細なことでも質問や相談にのっていただけ、安心しておまかせできます。
    とても親切で、相談して良かったと思います。

    とてもわかりやすくアドバイスしていただきました
    とてもわかりやすくアドバイスしていただきました

    高橋純子 様

    とてもわかりやすくアドバイスしていただき、親切な方でした。

    地域のお客様の生活に寄り添ったサポートを行っています 

    OFFICE

    お客様の悩みやご希望にお応えする遺言状の作成をお手伝いいたします。遺言状には法律で定められている項目を記載する必要があり、漏れがあると法的効力が失われてしまって、遺言状を作成する意味がなくなってしまいます。これまでにも多くの遺言状作成をお手伝いしてきた実績がございますので、お客様の願いを叶えられる遺言状の作成を手厚くサポートいたします。

    冨田行政書士事務所

    冨田行政書士事務所

    電話番号
    023-685-2131
    所在地
    〒990-2161
    山形県山形市漆山730-6
    代表者
    冨田 貞彦
    設立年月日
    平成2年9月1日
    保有資格・所属会
    ・特定行政書士
    山形県行政書士会会員
    ・日本行政書士会連合会
    ・ファイナンシャルプランナー(AFP)
    NPO法人日本FP協会会員
    ・上級アドバイザー
    NPO法人相続アドバイザー協議会会員
    ・家族信託専門士
    (一社)家族信託普及協会会員
    (一社)コスモス成年後見サポートセンター会員
    ・(株)オーシャン
     相続遺言実務化研究会会員
    主な取扱い業務
    相続手続きおよび相続関連業務
    建設業許可、産業廃棄物収集運搬許可など
    得意業務
    相続手続き・遺言書作成業務・遺言執行者・遺産分割協議書・財産管理委任契約・任意後見契約・死後事務委任契約・家族信託・民事信託における事業承継
    営業時間
    8:30 〜 18:00
    ※ご相談次第で対応可能
    定休日
    日曜日・祝日
    ※ご相談次第で対応可能
    アクセス
    山形県立中央病院から北へ車で5分

    相続に関するきめの細かいサポートを山形市で行います 

    ABOUT US

    法的な観点から一人ひとりに適したアドバイスやサポートを 

    お客様が安心して老後を迎えられるように、希望通りの終活ができるように法律の知識を活かしたお手伝いをしています。自分が元気なうちに死後のことを考えておく終活を検討される方が増えています。一昔前は生きているときに死後のことを考えるのは縁起が良くないと言われていましたが、現在では自分らしい最期を迎えるための準備としてポジティブに捉える方向に変わってきています。終活をしないという選択肢もありますが、ご自身の死後に遺産の相続でもめたり、遺族が手続きや片付けに手間取ったりするのはお客様の意向にそぐわないことですので、判断能力がしっかりとしているうちに相続について検討しておくことをご提案しています。
    法律では相続人や分配の割合が決まっていますが、お客様の希望があれば相続人や分配割合を変更できますので、お客様のご希望に合わせた相続プランをご提案できるように、じっくりとご要望や不安をお伺いしています。お客様が望む形での相続を行えるように、法的効力を持つ遺言状の作成に関するアドバイスやサポートをいたします。遺言状は作成後に内容を変えられますので、変更に関するご相談も承っています。

    個別の状況に配慮した家族信託を行政書士としてお手伝いします 

    自分らしい最期を迎えられるように、個別の状況に合わせたご提案を行うことを心がけています。人生100年時代で、長生きされる高齢の方が増えていますが、年齢を重ねるたびに認知機能や身体機能が衰えてしまいます。認知機能が衰えてしまうと適切な判断ができなくなってしまい、ご自身の財産も管理することさえ難しくなってしまいますので、万が一のときに備えて対策を考えておくと安心です。例えば、ご自身の認知機能が低下したときに財産管理を任せられる制度に家族信託があります。認知機能が衰えたときの資産管理の方法には成年後見制度がありますが、家族以外の人が管理を行うため、それに抵抗を感じる方には家族信託をご提案しています。
    家族信託ではお客様が委託者としてご自身の財産や管理を依頼する受託者を決めて、信託する財産の管理方法から処分の方法まで細かい点まで事前に決定しておくことで、万が一受託者が財産管理を行うことになったときでも、お客様の希望する形で財産を管理してもらえる制度です。家族信託を利用すると、通常は認知症発症後では難しい定期預金の解約なども受託者が行えるようになります。

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