お客様の状況や悩みに丁寧に寄り添ったサービスをご提供
スムーズな財産管理や継承ができるようお手伝い
お客様一人ひとりの状況や悩みに合わせたご提案ができるように努めていますので、相続や遺言など気になることや不安に感じていることがございましたら何なりとご相談いただけます。「自分の家族は仲がいいから相続でももめることはないだろう」と受け止めている方がいらっしゃいますが、普段は仲の良い親族や家族の間でも相続が原因で言い争いが起こることが少なくありません。また、相続は定められた期間内で所定の手続きを全て終える必要がありますが、準備期間が短いため申請した内容に誤りや漏れが生じやすいのです。
相続の対象となり得るお客様自身の財産を洗い出し、どのような形で相続をしたいのかを法律の観点から丁寧にアドバイスいたします。
相続の対象となり得るお客様自身の財産を洗い出し、どのような形で相続をしたいのかを法律の観点から丁寧にアドバイスいたします。
一人ひとりの状況に合わせた円滑な相続を
お客様一人ひとりの状況や気持ちに寄り添ったサポートを行っていますので、相続に関する悩みごとや不安に感じていることを何なりとお伝えいただけます。
法的効力を持つ遺言状を作成するためのご指導や作成サポートまで行っています。
法的効力を持つ遺言状を作成するためのご指導や作成サポートまで行っています。
相続発生後の手続きをお手伝いいたします
「親が急に亡くなってしまい、急いで相続の手続きをしなくてはいけないが何から手を付けていいのか分からない」など、相続が発生した後のサポートも行っていますので気軽にご相談いただけます。
お客様のご要望に沿って、期限内に手続きができるようにお手伝いします。
お客様のご要望に沿って、期限内に手続きができるようにお手伝いします。
安心して老後を迎えられるようにサポート
人生100年時代と言われていますが、年齢を重ねてくるにつれて身体機能や認知機能が低下してくるのが現状ですので、元気なうちに死後のことをある程度決めておくと、安心して老後を迎えられます。
個別の悩みや状況に配慮した手厚いサポートを行います。
個別の悩みや状況に配慮した手厚いサポートを行います。
地域のお客様の生活に寄り添ったサポートを行っています
お客様の悩みやご希望にお応えする遺言状の作成をお手伝いいたします。遺言状には法律で定められている項目を記載する必要があり、漏れがあると法的効力が失われてしまって、遺言状を作成する意味がなくなってしまいます。これまでにも多くの遺言状作成をお手伝いしてきた実績がございますので、お客様の願いを叶えられる遺言状の作成を手厚くサポートいたします。

冨田行政書士事務所
- 電話番号
- 023-685-2131
- 所在地
- 〒990-2161
山形県山形市漆山730-6 - 代表者
- 冨田 貞彦
- 設立年月日
- 平成2年9月1日
- 保有資格・所属会
- ・特定行政書士
山形県行政書士会会員
・日本行政書士会連合会
・ファイナンシャルプランナー(AFP)
NPO法人日本FP協会会員
・上級アドバイザー
NPO法人相続アドバイザー協議会会員
・家族信託専門士
(一社)家族信託普及協会
(一社)コスモス成年後見サポートセンター
・(株)オーシャン
相続遺言実務化研究会会員 - 主な取扱い業務
- 相続手続きおよび相続関連業務
建設業許可、産業廃棄物収集運搬許可など - 得意業務
- 相続手続き関連・遺言書作成業務・遺言執行者・遺産分割協議書
・財産管理委任契約・任意後見契約・家族信託 - 営業時間
- 9:00 〜 18:00
※ご相談次第で対応可能 - 定休日
- 日曜日・祝日
※ご相談次第で対応可能 - アクセス
- 山形県立中央病院から北へ車で5分

法的な観点から一人ひとりに適したアドバイスやサポートを
お客様が安心して老後を迎えられるように、希望通りの終活ができるように法律の知識を活かしたお手伝いをしています。自分が元気なうちに死後のことを考えておく終活を検討される方が増えています。一昔前は生きているときに死後のことを考えるのは縁起が良くないと言われていましたが、現在では自分らしい最期を迎えるための準備としてポジティブに捉える方向に変わってきています。終活をしないという選択肢もありますが、ご自身の死後に遺産の相続でもめたり、遺族が手続きや片付けに手間取ったりするのはお客様の意向にそぐわないことですので、判断能力がしっかりとしているうちに相続について検討しておくことをご提案しています。
法律では相続人や分配の割合が決まっていますが、お客様の希望があれば遺言や家族信託などで相続人や分配割合を変更できますので、お客様のご希望に合わせた相続プランをご提案できるように、じっくりとご要望や不安をお伺いしています。お客様が望む形での相続を行えるように、法的効力を持つ遺言状の作成に関するアドバイスやサポートをいたします。遺言状は作成後であっても内容を変えられますので、変更に関するご相談も承っています。
法律では相続人や分配の割合が決まっていますが、お客様の希望があれば遺言や家族信託などで相続人や分配割合を変更できますので、お客様のご希望に合わせた相続プランをご提案できるように、じっくりとご要望や不安をお伺いしています。お客様が望む形での相続を行えるように、法的効力を持つ遺言状の作成に関するアドバイスやサポートをいたします。遺言状は作成後であっても内容を変えられますので、変更に関するご相談も承っています。
個別の状況に配慮した家族信託を行政書士としてお手伝いします
自分らしい最期を迎えられるように、個別の状況に合わせたご提案を行うことを心がけています。人生100年時代で、長生きされる高齢の方が増えていますが、年齢を重ねるたびに認知機能や身体機能が衰えてしまいます。認知機能が衰えてしまうと適切な判断ができなくなってしまい、ご自身の財産も管理することさえ難しくなってしまいますので、万が一のときに備えて対策を考えておくと安心です。例えば、ご自身の認知機能が低下したときに財産管理を任せられる制度に家族信託があります。認知機能が衰えたときの資産管理の方法には成年後見制度がありますが、法定後見は家族以外の人が管理を行うため、それに抵抗を感じる方には家族信託をご提案しています。
家族信託ではお客様が委託者としてご自身の財産や管理を依頼する受託者を決めて、信託する財産の管理方法から処分の方法まで細かい点まで事前に決定しておくことで、万が一受託者が財産管理を行うことになったときでも、お客様の希望する形で財産を管理してもらえる制度です。家族信託を利用すると、通常は認知症発症後では難しい定期預金の解約なども受託者が行えるようになります。
家族信託ではお客様が委託者としてご自身の財産や管理を依頼する受託者を決めて、信託する財産の管理方法から処分の方法まで細かい点まで事前に決定しておくことで、万が一受託者が財産管理を行うことになったときでも、お客様の希望する形で財産を管理してもらえる制度です。家族信託を利用すると、通常は認知症発症後では難しい定期預金の解約なども受託者が行えるようになります。







